岡口基一の「ボ2ネタ」

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財産分与の「一切の事情」

家事法


財産分与で、証拠が薄いけど、なんとかその事情を考慮したいときに
「一切の事情」(民法768条3項)として考慮して、
裁判官の裁量で、分与額を増減するという「横浜方式(大門方式)」

 

東京高裁でも、重宝されてるようだね

 

例えば、東京高決令和3年12月24日家判409号71頁

 


なので、当事者としても、書面において、この主張は、とりあえずしておくべき。

「仮に、上記事実が、提出資料により認め難いとしても、「一切の事情」(民法768条3項)として考慮すべきである(例えば東京高決令和3年12月24日家判409号71頁)。」

 

 

しかし、裁判官の裁量を広げていくと
恣意的な判断も可能になってしまう

 

 

 

その他の今日の司法ニュース

 

 

  <社説>服装と裁判傍聴 過剰な規制は慎まねば
https://www.tokyo-np.co.jp/article/263801

 

 

少年事件を担当している裁判官による、実務上の諸問題を具体的な設例に基づいて解説する書籍
https://www.seirin.co.jp/book/01861.html

 

 

脚本家が『シッコウ』制作秘話
https://news.yahoo.co.jp/articles/bab506c27ac3ed8538f934330b20ede7c7eb9af3

 

 

マンション節税封じ「抜け道」懸念 高級中古や1棟買い
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC26BXQ0W3A620C2000000/

 

 

生成AIで作成したレポート「見分けつかない」 大学の教育現場
https://news.yahoo.co.jp/articles/8820c8e128dc9bfc974c69173250c3883defa7cf

 

 


同性婚が認められたデンマークスウェーデン、同性愛者の自死率が大幅に減少
*2019年の記事
https://www.huffingtonpost.jp/entry/same-sex-marriage-denmark-sweden_jp_5dd61e18e4b010f3f1d27e2b