家事法
財産分与で、証拠が薄いけど、なんとかその事情を考慮したいときに
「一切の事情」(民法768条3項)として考慮して、
裁判官の裁量で、分与額を増減するという「横浜方式(大門方式)」
東京高裁でも、重宝されてるようだね
例えば、東京高決令和3年12月24日家判409号71頁
なので、当事者としても、書面において、この主張は、とりあえずしておくべき。
「仮に、上記事実が、提出資料により認め難いとしても、「一切の事情」(民法768条3項)として考慮すべきである(例えば東京高決令和3年12月24日家判409号71頁)。」
しかし、裁判官の裁量を広げていくと
恣意的な判断も可能になってしまう
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