市が、特別縁故者とされ、相続財産の分与を受けた例
水戸家審令和4年7月13日判タ1508号247頁
市道の敷地ですが、生前から、市の無償使用を容認するなどしていたものです。
法人等が特別縁故者となる場合については、要件事実マニュアル5巻360頁参照
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「ビジネス法務学」という学問を作りましょう
by池田眞朗教授
@金法2209号1頁
旧来の法律学とは異なり、社会の動態を捉える学問だそうです。
裁判実務学という学問も、必要ですよね。
そして、かつては、それを、司法研修所民事裁判教官室が、事実上行っていたのですが、
既に過去の話になっており、
現在は、誰も行っていません。