八つ橋事件(京都地判令和2年6月10日)
「創業元禄2年(1689年)」との表示をして八つ橋を売り出したところ、それはデマだろと、同業者から訴えられた事件(不正競争防止法2条1項20号の品質等誤認表示に当たるとの主張)
アンケートが有益な証拠になったみたいだよ。
八つ橋を購入する際に,創業時がいつであるかを気にすると答えた客は、わずかに5~7%程度。
かえって、「生八つ橋など八つ橋よりも歴史が新しい菓子もまた,よく売れている。」
そのため、この創業年の表示は、需要者の商品選択を左右するものとはいえず、品質等誤認表示には当たらないとして、同業者の請求が棄却されています。
田中浩之弁護士@ジュリスト1550号8頁
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