2004-09-07 この規則はとっくに改正されているような・・。 司法 人事訴訟手続法による住所地等指定規則 が,最高裁のサイトでは,昔のままになっていますが・・。 人事訴訟規則附則5条で改正されていますよ(この改正は本年4月1日施行)。 http://courtdomino2.courts.go.jp/shanyou.nsf/0258b7a1680aa82849256467004875a6/66b1e01a190f7f3349256d0800402894?OpenDocument