仙台高裁秋田支判H15.8.27
説明義務違反の場合の「医療水準」は,危険性が具体化した場合に生じる結果についての知見が普及していれば足り,治療行為に関する知見の普及が必要である,治療自体の「医療水準」とは異なるとしたものです。
http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/webview/DA7958797AB8F84A49256DB3002D30B5/?OpenDocument
仙台高裁秋田支判H15.8.27
説明義務違反の場合の「医療水準」は,危険性が具体化した場合に生じる結果についての知見が普及していれば足り,治療行為に関する知見の普及が必要である,治療自体の「医療水準」とは異なるとしたものです。
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