岡口基一の「ボ2ネタ」

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重要判例

消費者契約法10条にいう任意規定には,明文の規定のみならず,一般的な法理等も含まれるとした最高裁判決

最判平成23年7月15日(更新料特約有効判決) http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=7212 *消費者契約法10条は, Ⅰ 民法等の任意規定の適用による場合に比し,消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって, Ⅱ 民法第…

説明義務違反に基づく損害賠償債務の時効期間は3年

最判平成23年4月22日 http://www.asahi.com/national/update/0422/TKY201104220643.html http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=6969 http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2011/04/arrets-4515.html#more *契約締結上の過失については,千葉…

相続させる遺言 受遺者が先に死亡なら、遺言は無効…最高裁判決

最判平成23年2月22日 http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=6792 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110222-00000500-yom-soci 以前は,受遺者が先に死亡した場合でも,遺言は有効であり,代襲相続の問題になるという東京高裁の裁判例があったもの…

交通事故訴訟で,支給を受けた社会保険給付を,損害金元本より先に遅延損害金に充当した原審を覆した最高裁判決

最判平成22年09月13日 http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=6366 大阪地裁,東京地裁各交通部見解に従ったものですね。 原審の東京高裁は,これと異なる見解をとっており,それが,最高裁で覆されたものです。最近の東京高裁は,激務ここに極まれり とい…

<競輪車券場訴訟>周辺病院に原告適格…最高裁が初の認定

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091015-00000104-mai-soci

債権執行の配当における遅延損害金についての最高裁判決が出ています

http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=4722

住民訴訟 地方自治法242条の2第7項にいう弁護士報酬の「相当と認められる額」の意義について判示した最高裁判決

最判平成21年4月23日 http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=4417

譲渡禁止特約違反無効の主張制限を認めた最高裁判例

最判平成21年3月27日 譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者が同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することは,債務者にその無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り,許されない。 http://kanz.jp/hanrei/detail.…

遺留分についての新判例です。

この判例についてのコメント検討中だったのですが,コメント欄でみなさんが,しっかり書いてくれましたので,参照して下さいm(__)m(^_^) http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=4333

留保所有権者が撤去義務を負うとされた事例

http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2009/03/arret-9062.html#more

取引終了時から時効起算=過払金返還訴訟で初判断−最高裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090122-00000101-jij-soci http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=4084

遺産の預金口座、相続人のうち1人でも記録開示請求できる 最高裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090122-00000536-san-soci http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=4081

契約当事者の損害軽減義務を認めた最高裁判決

最判平成21年01月19日 http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=4071

<危険運転致死罪>構成要件「信号従う意思なければ該当」最高裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081018-00000074-mai-soci

計画段階で提訴可能−42年ぶり判例変更・最高裁

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20080910-567-OYT1T00778.html http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=3660

地裁から簡裁への移送申立てを却下することは地裁の合理的裁量とした最高裁決定

簡裁を専属管轄とする合意があるのに地裁に訴訟提起された場合です。 抗告費用の負担の主文の書き方も参考になります。 http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=3508

新しいタイプの「被害者側の過失」を認めた最高裁判決

最判平成20年07月04日 集団暴走仲間の一人が被害者である事案ですが,暴走仲間の過失を,被害者側の過失として考慮したものです。 これまで,判例上,身分上生活関係上一体型(幼児の監督者である父母等),財布が一つ型(夫婦等)で,被害者側の過失が認め…

投資詐欺での損害賠償 受領した配当金を損益相殺することは許されないとした最高裁判決

損益相殺するのでは民法708条の趣旨に反するものとしたものです ◆この判例は,要件事実マニュアル第3版に掲載予定です。 http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=3362

損害額については認定できないことはない

最判平成20年6月10日 http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=3283 不法行為を理由とする損害賠償請求事件において,損害の発生を前提としながら,民訴法248条の適用について考慮することなく,損害の額を算定することができないとして請求を棄却した原審…

ヤミ金への損害賠償請求 受領元本を損益相殺することは許されないとした最高裁判決

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080611AT1G1003I10062008.html http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=3282

過払金返還請求権の消滅時効の起算点について判示した高裁判決

名古屋高判決平成20年02月27日 過払金返還請求権の消滅時効の起算点を基本契約の終了時ないしこれに基づく一個の連続した貸付取引の終了時としたものです。◇この判決は,要件事実マニュアル第3版に掲載予定です。 http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=3073

過失相殺の要件事実について判示した最高裁判決

最判平成20年3月27日 過失相殺は,およそ当事者の主張を要しないという見解や,過失相殺の基礎付け事実についての主張は必要であるという見解などがありました。 今回の判例は,過失相殺は,当事者の主張がなくとも,裁判所が職権でしんしゃくできると…

保険金請求権の消滅時効の起算点について判示した事例判例

最判平成20年2月28日 http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=2938 ◇この判例は,要件事実マニュアル第3版に掲載予定です

会社の行為が商事性を帯びることの条文操作及び要件事実について判示した最高裁判決

最判平成20年2月22日 http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=2922 会社の行為が商行為であって,商事利率や商事時効が適用される場合の条文操作と要件事実について判示したもので,重要判例ですね。 まず,条文の適用ですが,商事時効について,会社法5条→…

親族相盗例は,親族による未成年後見人には適用されないとした最高裁判決

最判平成20年2月18日 http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=2896

 遺産(積極財産)の存在を知ってから3か月経過した後の相続放棄を認めた高裁決定が出ています

しかも,2件です。 いずれも,積極財産の存在を認識した日から3か月が経過したにもかかわらず,諸事情から,相続放棄を認めたものです。 1件は,名古屋高決平成19年6月25日家月60巻1号97頁ですが,他の相続人が全遺産を相続する内容の公正証書…

結局,最判平成20年1月24日によると

http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=2771 遺留分減殺による物権的請求(移転登記請求等)に対しては,次の3つの抗弁が成立するってことですね。ア 受遺者等による価額弁償又はその現実の提供 イ 受遺者等による価額弁償の申立て及び遺留分権利者による…

遺留分減殺訴訟 価格弁償請求の附帯請求の起算点について判示した最高裁判決

最判H20.1.24 遺留分権利者が価額弁償請求権を確定的に取得し,かつ,受遺者に対し弁償金の支払を請求した日の翌日だそうです。 http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=2771

医療訴訟での慰謝料は交通事故訴訟よりも高額 最高裁が原審維持

2700万円の死亡慰謝料を認めた高裁判決を維持したものです。 ◇この判決は,要件事実マニュアル第3版に掲載予定です。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080124-00000156-mai-soci

過払金がその後発生した別口債務に充当されるか否かの判断基準を示した判例

第1貸付け期間の長さや第2の貸付けまでの期間,第1貸付けの契約書の返還の有無,第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等から,第1貸付けと第2貸付けが一連の1個の貸付けと評価できる場合は,充当を認めるようです。 ◇この判決は,要…