岡口基一の「ボ2ネタ」

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過払金がその後発生した別口債務に充当されるか否かの判断基準を示した判例

 第1貸付け期間の長さや第2の貸付けまでの期間,第1貸付けの契約書の返還の有無,第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等から,第1貸付けと第2貸付けが一連の1個の貸付けと評価できる場合は,充当を認めるようです。
 ◇この判決は,要件事実マニュアル第3版に掲載予定です。

http://kanz.jp/hanrei/data/html/200801/20080118144455.html
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=2756