貸金債権が弁済期の到来時に発生すると理解している受験生が大変に多く、
それを、試験委員も狙ってきましたね
確かに、司法研修所説は、そう読めますよね
しかし、ゼロからマスターする要件事実80頁では、司法研修所説を批判的に論じ、民法通説による要件事実も掲載していますから、ここを読んでいた方は、全く混乱せずに解答できたと思われます。
*伊藤塾要件事実講座では、さらに詳しく、丁寧に、この点を説明しています。
そして、さらに、ゼロからマスターする要件事実162頁では、貸金債権と貸金返還請求権の関係についても詳しく説明しています。
司法研修所の卒業試験とは違い、
予備試験では、司法研修所説しか知らないというのでは、受験生としては不十分です
司法試験委員には学者委員もいるからです。
*過去には、時効学説の確定効果説の理解が尋ねられたこともある。
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スクールアトーニー(大阪弁護士会の弁護士)がいるから
https://www.sankei.com/article/20250912-UMFB6N4JSJMYBHHAX7TI3NZR3U/
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匿名の被告、実名に切り替え 名古屋高裁、被害者が要望
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