司法研修所説を、いかに丁寧にわかりやすく説明するか
ということだけを競う「要件事実本」
それが、また一冊加わったというだけでしたね。
慶応ローの指定テキストとなった「マスター紛争類型別の要件事実」(6000円)
これだったら、もっと安価な大島本や30講を読んでおけばいいんじゃないかい?
俺が、せっかく、ゼロマスで、「要件事実本」というもの自体を一歩前に進めたつもりだったのだが、
こんな「要件事実本」しか出てこないのは、とてもがっかりだよ。
誰か、俺をワクワクさせるような要件事実本を出してくれよ・・
司法研修所説なんて、説の一つでしかない。学説と違うこともある。
実務と違うこともあるし、司法修習生は、早速それに直面する。
しかも、この本は、司法研修所説そのまんまだから、そのミスを全部引き継いでいる( )
)
例えば、建物退去土地明渡請求訴訟(建物占有者のみを被告とする訴訟)などというものを、平気で載せている(190頁)。
こんな訴訟を提起して債務名義を取ったって、強制執行できませんよ(間接強制もできないとした最高裁決定も)。
執行過程において、「建物退去」と「建物明渡し(又は引渡し)」の意味が違うことを全く理解していない。
要件事実マニュアル1巻374頁を読んでくれていれば、わかっただろうけどね。
俺は伊藤塾要件事実講座では、司法研修所説の誤りを逐一説明しながら同説について解説している。そうしないと、間違ったまま覚えちゃうからね。
簡裁代理の認定考査の試験委員に選ばれる法曹ですら
要件事実がきちんとわかっていないから、3年連続で認定考査の設問ミスをする。
既存の要件事実本では、こうしたミスは防げないのだが
この本でもそれは同じ(102頁の時効の援用の記載例参照)。
司法研修所説は、判決書を書くための理論。
こんな本を出すのではなく、誰か、訴状や答弁書を書くための要件事実本を書いてほしい。
予備試験も簡裁代理認定考査も、判決書を書かせるのではなく、訴状や答弁書を書かせるのだから
なお、この本の13頁の訴訟物では「売買代金に基づく代金支払請求権」という誤植も
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https://news.yahoo.co.jp/articles/bcc2f7f9c78c24fa57e6a4d0fb6caf88daf46d29
皇居に本籍を置く人は約3千人。本籍としては全国一多い。
https://www.asahi.com/articles/AST3P2DVVT3POXIE05PM.html
野村証券と、
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