相続放棄の際に、相続財産を現に占有しておくと、まずい
民法940条
「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」
つまり、放棄時に「現に占有」していなければ、別にその財産を管理しなくても構わないということです
逆に言えば、放棄時に「現に占有」していれば、放棄後も、その財産を管理し続けなければならなくなります。
これ、きちんと覚えておいた方がいいですよ。
その他の今日の司法ニュース
「一橋法学」が、4月からデジタル版のみでの刊行に
https://www.law.hit-u.ac.jp/research/publication/
裁判所が原発訴訟で甘々だから、
国も、全然、やる気なし(^_^)
原発事故時の避難の具体策なし
「必要に応じて交通規制する」「責任を持って対応する」などの抽象的な答弁に終始(^_^)
わざといろいろ想定しておかないのかもですね。
いざ事故になっても、「きちんと研究しておかなかったので、想定外でした」といえば、最高裁が、その主張を簡単に認めてくれるからです(^_^)
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/574191
それにしても、「責任を持ちます」という言葉が本当に軽くなりました。
いざ事故になると、国は「自分たちに責任はない」と必ず主張するくせに
被疑者の供述調書を警察が勝手に作ってしまう。
調書が作成すると、その「読み聞かせ」をするが、それを注意深く聞いて間違いを指摘できるだけの精神的な余裕は、被疑者にはない。
被疑者は、内容もよく理解しないまま、「調書の内容は間違いありません」という供述をしてしまい、拇印を押してしまう。
で、裁判になると、「被告人がどんなに供述調書は虚偽だと主張しても、裁判所は「被告人の供述調書は信用できる」などと簡単に判断をして有罪判決を書きます。」
https://news.yahoo.co.jp/articles/95851596dbc08b420c3ed48b90449a3e1724fe56
丁寧な裁判官は、一応、警察官を証人として呼ぶが、
もちろん、警察官は、本当のことを言わない(偽証)
万が一、偽証が発覚しても、偽証罪に問われることはまずないということを
警察官は知っているからだ。
軽バン乗りの「ノマドワーク弁護士」
https://news.yahoo.co.jp/articles/07d97d0d5908d6480e52c1419c19647208cde88d
桐生市で、生活保護の申請をしようと窓口に行くと、
そこには、とんでもない職員が・・
https://www.tokyo-np.co.jp/article/391948
司法研修所説と実務が違うことはよくあります。
処分証書の「よってした説」と「記載説」みたいに
要件事実も、それがありますから、
司法研修所説しか載っていない要件事実本は「情報不足本」です。
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それなのに、最近の要件事実本は、
司法研修所説を、いかにわかりやすく説明するかを競っているだけのようにも思われます。
そんなことよりも、実務説や学説も載っている、情報満載の要件事実本が増えるといいですね
あのときの鶴さん、「要件事実問題集」のご紹介ありがとうございました(__)