岡口基一の「ボ2ネタ」

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過払金を,その後に発生した別口の貸金債務へ充当することを認めた最高裁判決

最判平成19年6月8日(http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20070608/p1)とは異なり,
同一の貸主と借主の間で基本契約に基づかずに切替え及び貸増しとしてされた多数回の貸付けに係る金銭消費貸借契約の場合です。

http://kanz.jp/hanrei/data/html/200707/20070719150512.html
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=2113