岡口基一の「ボ2ネタ」

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過払金返還訴訟で悪意(民704)になる時期について判示した最高裁判決

 最判平成19年7月13日(2件)
 過払金の発生時から悪意と推定されると判示しています。この結果,附帯請求である利息の起算日は,原則として,過払金の発生時からということになります。
 同趣旨の判決が同日に2件言い渡されたものです(このほかに,貸金業法17条,18条についての判示もあります)。
→判決その1全文
http://kanz.jp/hanrei/data/html/200707/20070713144224.html
→判決その2全文
http://kanz.jp/hanrei/data/html/200707/20070713144518.html
→新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0713/TKY200707130460.html
http://megalodon.jp/?url=http://www.asahi.com/national/update/0713/TKY200707130460.html&date=20070713232507