最判平成23年7月15日(更新料特約有効判決)
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=7212
*消費者契約法10条は,
Ⅰ 民法等の任意規定の適用による場合に比し,消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって,
Ⅱ 民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものを,
無効とする。
今回の判決は,一般に更新料特約はⅠに該当するが,本件更新料特約を含む多くの更新料特約はⅡに該当しないとしたもの。