岡口基一の「ボ2ネタ」

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この事例は,民法719条1項前段それとも後段類推?

さいたま地判平成19年02月09日
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?cat=11&idx=1614
http://kanz.jp/hanrei/data/html/200702/20070329170959.html

被告ら数軒の家の田んぼにつき盛土工事がなされたところ,その近くにある原告の家の底地が地盤沈下してしまい,家が倒壊したという事案です。
被告らは盛土工事を個別に注文したのですが,評価としては「共同して」注文したと認定されたものです。

さて,この場合,被告らの共同不法行為は,
民法719条1項前段でしょうかそれとも同項後段類推でしょうか。

仮に,みんなで一緒に一括して注文したのであれば,
民法719条1項前段の共同不法行為であって,
個別的因果関係の不存在等による減免責の抗弁は認められないでしょうね。

しかし,個別注文であることを強調すると,民法719条1項後段の類推事例(いわゆる損害一体型)であって,
個別的因果関係の不存在による減責の主張が認められると考えることもできますね。

判決自体は,「各自の所有地上の盛土が本件各建物の不同沈下に影響していないことの反証がない以上,被告Cら各自の過失と本件各建物の不同沈下との間に因果関係があるものと認めるべきである」
と判示しています。
つまり,この判決は,民法719条1項前段の共同不法行為であるとした上で,
因果関係の「反証」は認めるという構成を採っているようです。

まさに,前段と後段(類推)の限界事例ですね。


も一つ
この事例で損害額(壊れる前の建物の時価)は,建物の固定資産評価証明の額で認定されてしまいました。
この建物の取引価額が,評価額とは異なるのは明らかなのですが,
代理人の立証が不十分だったということですね。