岡口基一の「ボ2ネタ」

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民法93条2項類推チャレンジの次は,民法95条類推にチャレンジだ(笑)

 
権限踰越の表見代理(民110条)で,思いがけない責任を負わされそうな本人。
この規定は相手方保護のためのものですが,では,本人保護については,どのように考えればいいでしょうか。
 
委任事項と大きく異なる内容の表見代理が成立し,それが重大なものである場合,本人からすると,表示の錯誤に類似します。
そこで,民法95条1項1号を類推し,本人がそれを取り消すことができると考えるのはどうでしょうか。
もっとも,本人に重過失があるような場合は,本人保護の必要がありませんから,民法95条3項(重過失があると錯誤取消しができないとの規定)を類推すべきです。
 
@佐久間毅・民法の基礎Ⅰ(第5版)292頁(有斐閣,2020年)
 
 
その他の今日の「司法」ニュース
 

 

2015年に起きた大阪府寝屋川市の中1男女殺害事件で、最高裁は19日までに、一審で死刑となった被告本人による控訴取り下げの有効性について、大阪高裁で審理し直すべきだとの決定をした。

https://this.kiji.is/646626296124261473?c=39546741839462401


 

 

「契約書のハンコ不要」、政府が見解 対面作業削減狙う

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60536320Z10C20A6EAF000/

 

 

 

オンラインで「ADR」の受付開始  第一東京弁護士会

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200617/k10012472851000.html

 

 

日野町事件の再審請求抗告審は第1次棄却の判事が担当。ちなみに、その判事は、湖東記念病院事件では、1審の裁判長として、西山美香さんに懲役12年を言い渡しています。

https://www.chunichi.co.jp/article/74661