振り込め詐欺の被害がとても深刻な状況になってるので、
預貯金者保護法を作って、被害者を保護しようとしているのに
東京地判令和3年2月19日判時2537号16頁は、
安易に、被害者の「重過失」を認めてしまい、
同法による保護を否定しました。
この判決を、新井剛教授が批判
教授曰く
「ますます進展する高齢化問題に対して法律家は如何に対峙すべきか、法曹養成制度はいかにあるべきか、裁判官(育成)制度は改革を要しないか、等を、本判決を契機に考えたことを付言する。」
@判時2567号130頁
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