岡口基一の「ボ2ネタ」

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「民法93条2項類推」にチャレンジしようぜ(笑)

改正民法

 

民法94条2項類推っていうのが,あるよね。

 

でも,真正権利者と登記名義人の「通謀」は必要とされていないから,

民法93条2項類推といった方が正確。

@佐久間毅・民法の基礎Ⅰ総則(第5版)139頁(2020年,有斐閣

 

というわけで、
この佐久間毅教授の指摘を,

最初に取り入れる実務家は誰だ(笑)


 

その他の今日の「司法」ニュース


 

違いは「上級国民」か否か

https://news.yahoo.co.jp/articles/16054624497c7544e89b1583619f813d19813009

 

 

贈賄の会社側2人に逆転無罪 大阪大共同研究の汚職事件

https://news.yahoo.co.jp/articles/b733025cac6791d7daf2abdc765d1ddf6b1de3ee

 

 

肝心の検察官は、反対者は神村昌通検察官だけ。

裁判官も、反対者は俺だけでしたが・・。

「幅広い市民と多数の法律家の反対の声のうねりの中で廃案となったことは重要な成果」

https://www.bengo4.com/c_23/n_11358/

 

 

「そもそも、衆参の議員夫妻をそろって選挙違反で立件するなど憲政史上例がないし、法務行政のトップだった元法相をその配下だった検察が摘発するというのも前代未聞の事態です。2人の逮捕だけでも政局に与える影響は甚大でしょう。」

https://news.yahoo.co.jp/articles/9246a3a5b4c38e74bede8bffd8085f3a7a1c97b7