岡口基一の「ボ2ネタ」

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子犬に癒されたから?(笑)

民法

迷子の子犬を拾って飼ってた。持ち主が現れた時に,飼ってた間の餌代を請求できるか?

 

結論:できない。

理由:拾った人は,子犬に癒されるなどの利益を得ていたからである。

@平野裕之・債権各論Ⅱ64頁(2019年、日本評論社

民法196条1項ただし書の趣旨によるようです。

 

 

その他の今日の「司法」ニュース

 

 

弁護士ドットコム 電子署名ビジネス 苦戦か

http://kabumatome.doorblog.jp/archives/65966639.html

 

コロナで相続節税に大逆風 賃貸経営に「赤信号」

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61815500S0A720C2PPE000/

 

「あおりデマ」発信者情報、岐阜地裁が開示命令 

https://news.yahoo.co.jp/articles/9c9c52af88cbdd10ecafa72bc4a788cddc8304cb

 

被告高野隆の陳述

https://ameblo.jp/scho/entry-12614731334.html

 

コロナ危機の最中に、千代田区長は、なにやってんだか・・

解散処分の無効確認と執行停止を求め、東京地裁に提訴

https://news.yahoo.co.jp/articles/23b0e04051048b5f3570c5b194450b7380f5e48a