迷子の子犬を拾って飼ってた。持ち主が現れた時に,飼ってた間の餌代を請求できるか?
結論:できない。
理由:拾った人は,子犬に癒されるなどの利益を得ていたからである。
@平野裕之・債権各論Ⅱ64頁(2019年、日本評論社)
民法196条1項ただし書の趣旨によるようです。
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