岡口基一の「ボ2ネタ」

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包括遺贈を受けた者は民法177条の第三者に該当するとした高裁判決

阪高判平成18年8月29日判タ1228号257頁

包括遺贈を受けた者は,相続人と同一の権利義務を有します(民990)が,
相続人は,民法177条の第三者には該当しませんよね。
そこで,包括遺贈を受けた者が,民法177条の第三者に該当するかどうかが問題に
なるわけですが,
この判決は,有力説に従い,これを積極に解したものです。
◇この判決は,改訂版の要件事実マニュアルに掲載予定です。