岡口基一の「ボ2ネタ」

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「相続させる」遺言と代襲相続

東京高判H18.6.29@判時1949号34頁

Aが,ある財産を「Bに相続させる」との遺言をしたら,Aより先にBが死んでしまった場合に,
Bの子供が代襲相続するのかという問題です。

これは両説ありそうですね・・。

今回の判決は,代襲相続を認めたものです。

ちなみに,これが遺贈であれば,Bの死亡で遺贈は効力が失われます。