2007-03-08 「相続させる」遺言と代襲相続 重要判例 東京高判H18.6.29@判時1949号34頁 Aが,ある財産を「Bに相続させる」との遺言をしたら,Aより先にBが死んでしまった場合に, Bの子供が代襲相続するのかという問題です。これは両説ありそうですね・・。今回の判決は,代襲相続を認めたものです。ちなみに,これが遺贈であれば,Bの死亡で遺贈は効力が失われます。