岡口基一の「ボ2ネタ」

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車両保険における「偶然性」の主張立証責任絡みの地裁判決

さいたま地判平成19年1月17日
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?cat=11&idx=1502
http://kanz.jp/hanrei/data/html/200701/20070307153346.html

車両保険請求において,原告は,保険事故が「偶然(=自己の意に基づかずに)起きたこと」の主張立証責任を負わないとした二つの最高裁判決(いずれも昨年)は,
車両盗難ケースではなかったので,
車両盗難ケースの場合に,原告がどのような事実について主張立証責任を負うのかについては残された問題であったといえます。

今回の判決は,原告は,事故の発生が保険契約者等の意思に基づかないものであることについて主張立証すべき責任を負わないが
「車両が第三者により持ち去られたこと」については主張立証する必要があるとしました。

例えば,単に「車両が紛失したこと」だけを言えば車両保険金を請求できちゃうのであれば,
「盗まれました。」とか言って車両保険金を騙し取ろうとする人が出てきますからね・・。


ちなみに,昨年の最高裁判決のケースにおける保険事故は,「車両が海中に水没したこと」でした。
最高裁判決↓
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060601135514.pdf
http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20060602/p1


◇この判決は,改訂版の要件事実マニュアルの掲載予定です。