岡口基一の「ボ2ネタ」

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盗難事例での車両保険の主張立証責任について最高裁判決がまた出ました。

最判平成19年4月23日
→判決全文
http://kanz.jp/hanrei/data/html/200704/20070423131654.html
→判決情報
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?cat=11&idx=1721

 最判平成19年4月17日↓と同趣旨ですが,今回の判示の方がより丁寧になっています。
 保険金請求者は,「被保険者以外の者が被保険者の占有に係る被保険自動車をその所在場所から持ち去ったこと」という盗難の外形的な事実を主張,立証する責任を負い,その外形的な事実は,「被保険者の占有に係る被保険自動車が保険金請求者の主張する所在場所に置かれていたこと」及び「被保険者以外の者がその場所から被保険自動車を持ち去ったこと」という事実から構成されるとしています。 
◇この判決は,改訂版の要件事実マニュアルに掲載します。