最判平成19年4月24日
→判決全文
http://kanz.jp/hanrei/data/html/200704/20070424150214.html
→判決情報
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?cat=11&idx=1725
被害者側の過失の法理は,夫婦のようにいわゆる「財布が一つ」の場合にも適用されますが,今回は,婚姻していない内縁の夫婦にも,この法理が適用されるとしたものです。
◇この論点は,要件事実マニュアル下巻146頁に関連判例が掲載されています。
◇この判決は,改訂版の要件事実マニュアルに掲載します。