→判決情報
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?cat=11&idx=1507
→判決全文
http://kanz.jp/hanrei/data/html/200703/20070308130124.html
不当利得者が,利得物を,第三者に売却した場合に,損失者が返還を求めることができるのは,当該利得物の価格相当額であるとした原審を覆し,売却額の返還を求めることができるとしました。
なお,利得物は代替物(株式)です。価格の変動が激しい株式の事例であることがミソですね。
また,大審院昭和18年12月22日法律新聞4890号3頁は,この判断に抵触する限度で変更するとしています。
◇この判例は,改訂版の要件事実マニュアルに掲載予定です。