岡口基一の「ボ2ネタ」

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大阪地裁 執行猶予を付せない事件に執行猶予判決 実刑の確定判決前の余罪

http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2007030801000259.html
http://megalodon.jp/?url=http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2007030801000259.html&date=20070309090513
参考:刑法第二十五条  次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一  前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者