業務上過失傷害の規定である刑法211条1項は,自動車の運転による場合を除く内容になったとして,改正されたとも考えられますが,そうではなく,改正されていないそうで,したがって,今後も,自動車の運転による場合を含むそうです。
刑法211条2項は自動車の運転による過失致死傷罪の新設規定で,同条1項とは法条競合の関係になるそうです。
*改正の有無は,具体的には,刑事判決の法令の適用などで問題となります。
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。