清算条項のある和解が成立しても,
新築住宅に係る担保責任を定めた品確法94条1項,95条1項は強行規定であるため,
除斥期間が経過するまでは,これらに基づく担保責任を免れることはできません。
そこで,
「原告及び被告は,原告と被告との間には,本和解条項に定めるもの及び住宅の品質確保の促進等に関する法律94条1項(95条1項)に基づく瑕疵担保責任を除いては,何らの債権債務関係がないことを相互に確認する。」
との条項にすることが考えられるそうです。
@岸日出夫ほか・Q & A建築訴訟の実務 改正債権法対応の最新プラクティス建築実務649頁(2020年、新日本法規)
その他の今日の司法ニュース
若者の更生を重視した判決
https://news.yahoo.co.jp/articles/33df879e6b8ce78115676df4f8c0c1c5c7256cbb
家族が見捨てないうちに立ち直させる
債務減免の特例、12月から適用
自己破産などの法的な手続を取らずに生活や事業の再建を後押し
https://www.chunichi.co.jp/article/132177
遺言書保管法の立法者解説だけど、
過去に出した相続法改正の「抱き合わせ販売」だな・・
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=12790657
ネットで簡単に離婚の手続ができるようになるかも(^_^)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020100900514
https://twitter.com/UN_NERV/status/1314404509641138176
https://news.yahoo.co.jp/articles/0df620b20a1af239f0210d778e7e0740c32122bf