岡口基一の「ボ2ネタ」

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新築住宅建築瑕疵訴訟での和解は、「清算条項」に注意

清算条項のある和解が成立しても,

新築住宅に係る担保責任を定めた品確法94条1項,95条1項は強行規定であるため,

除斥期間が経過するまでは,これらに基づく担保責任を免れることはできません。


そこで,

「原告及び被告は,原告と被告との間には,本和解条項に定めるもの及び住宅の品質確保の促進等に関する法律94条1項(95条1項)に基づく瑕疵担保責任を除いては,何らの債権債務関係がないことを相互に確認する。」

との条項にすることが考えられるそうです。


@岸日出夫ほか・Q & A建築訴訟の実務 改正債権法対応の最新プラクティス建築実務649頁(2020年、新日本法規) 

 

 

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