令和4年改正消費者契約法8条3項が
令和5年6月1日に施行されて、
サルベージ条項が無効になります。
サルベージ条項とは、例えば、
「法律上許容される範囲で損害賠償責任を免除する」
という条項
事業者としては、
事業者の消費者に対する損害賠償責任について
一定程度で限定したい
しかし、
「損害賠償責任を(全て)免除する」
等の条項は、
消費者契約法8条1項(既施行)で無効になる
かと言って、
「事業者の故意または重大な過失がない限り、
事業者の使用者に対する損害賠償責任は、
商品やサービスの代金の金額を限度とする」
等の条項だと、
責任が限定的でない条件がはっきりしてしまう
というわけで、事業者としては、
「法律上許容される範囲で」
という曖昧な条項を
あえて契約書に利用することがあった
これに対し、そのような曖昧な条項では
使用者の事業者への請求を過度に委縮させる、
却って紛争の原因となりかねない等から、
以前から問題があることは指摘されていた
契約書にサルベージ条項が入っているようなら、
早急に改訂した方がいいことになる
消費者契約法8条3項(令和5年6月1日施行)
「事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く。)又は消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項であって、当該条項において事業者、その代表者又はその使用する者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないものは、無効とする。
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