岡口基一の「ボ2ネタ」

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傷害保険金請求についての最高裁判決

最判平成19年07月06日

保険事故が「急激かつ偶然の外来の事故で身体に傷害を受けた災害」である場合の,「外来の事故」の解釈についての判例です。

この「外来の事故」とは,その文言どおり,「身体の外部からの作用による事故」であることを意味するため,
原告としては,「身体の外部からの作用による事故」によって傷害が生じたことを主張立証すれば足り,
例えば,これが「疾病によらない傷害であること」について,請求原因で主張立証する必要はないとしたものです。

*なお,免責事由(=抗弁)として,疾病による場合の免責規定があった事例です。
結局,疾病による傷害であることが抗弁に回ることになります。

http://kanz.jp/hanrei/data/html/200707/20070706151527.html
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=2063
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070707-00000001-san-soci