岡口基一の「ボ2ネタ」

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法定地上権の成否についての最高裁判決

最判平成19年07月06日

原審を覆したものです。

「土地を目的とする先順位の甲抵当権が消滅した後に後順位の乙抵当権が実行された場合において,土地と地上建物が甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは法定地上権が成立する」

http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=2061
http://kanz.jp/hanrei/data/html/200707/20070706153111.html