岡口基一の「ボ2ネタ」

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期待権侵害が主張された医療訴訟についての最高裁の処理方法の一例

「医師が,患者に対して,適切な医療行為を受ける期待権の侵害のみを理由とする不法行為責任を負うことがあるか否かは,当該医療行為が著しく不適切なものである事案について検討し得るにとどまるべきものであるところ,本件は,そのような事案とはいえない。」
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=6804
http://kanz.jp/hanrei/data/html/201102/20110225113837.html