遺言に、配偶者居住権の存続期間をどう書くか
by中田朋子弁護士@金法2126号1頁
長ければ長いほど配偶者に有利と思いきやそうでもありません。
他の相続人の遺留分を侵害して金銭を支払ったり、
想定外の相続税の納税があったりするからです。
そこで、遺言では、終身の配偶者居住権を与えたうえで、「ただし、配偶者は、この遺贈を一部放棄して、配偶者居住権を配偶者の定める有期の期間とすることができる」という文言にすることを提案されています。 配偶者自身に、存続期間を決めさせるものです。
さらに、「配偶者が承認して取得する配偶者居住権が遺産の2分の1に満たないときは、これに満るまで配偶者に金融資産を遺贈する」との文言を加えることも提案されています。
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