岡口基一の「ボ2ネタ」

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自筆証書遺言書保管制度について 主に外国籍者の方の注意事項

自筆証書遺言書保管制度について

主に外国籍者の方の注意事項

公正証書遺言をお勧めする理由)

 

この保管制度は、自分で作成した遺言書を法務局で保管してもらえる制度です。

外国籍者の方も利用できます。

ご自分で保管している遺言書と違って、家庭裁判所での検認が必要ありません。

また、遺言者の死亡後に相続人のお一人から手続きがあった場合、他の相続人へ通知がされるなど、公正証書による遺言より、便利な点もあります。

 

しかし、相続人から遺言書の閲覧や証明書の発行を請求する場合は、

1.遺言者の出生時から死亡時までの戸籍2.相続人全員の戸籍

3.相続人全員の住民票(3ヶ月以内のもの)

が必要です。

外国籍者の場合、この1〜3の書類を揃える事が、相続手続きの1番のハードルだと思います。

そのハードルをクリアできなければ、保管されている遺言書を利用できないこともあり得ます。

家裁での検認が不要ということで、外国籍者にも有用な制度だと思われていましたが、検認手続きと同じ書類が求められるのなら、外国籍者にとってのメリットは、あまりなさそうです。

公正証書遺言であれば、記載内容によっては1〜3の書類が全て不要な場合もありますので、外国籍者の方には、引続き公正証書で遺言書を作成されることお勧めします。

 

 

 

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