岡口基一の「ボ2ネタ」

2003年から続いている老舗「司法情報」ブログです。過去の司法記事の検索やリンクバーでの最新情報のチェックが便利です

相続法改正:子への事業承継

事業を承継させる子が決まっているのなら、
早めに生前贈与した方がいい。
そして、贈与後10年以上長生きすればよい。
そうすれば、その贈与について、他の子たちから遺留分侵害請求をされることもなくなるからである(民法1044条3項)。
by本山敦教授@金判1561号115頁

*もっとも、特別受益の問題は残ります。そこで、現在の法制審議会の議論では,遺産分割の促進の観点から,一定期間内(10年)に遺産分割がされない場合,特別受益の規定は適用しないこととすることが検討されています。

 

その他の今日の司法ニュース

 

要件事実マニュアル第6版 来月発売に向けて

 

中田裕康・債権総論(第4版)の情報も入れ込んで、

本日、全巻、印刷に回りました(^_^)

https://twitter.com/bigomeletterice/status/1328193053669015554

 

 

労災

従業員の副業が原則容認となったことに伴い、

労災保険法の改正があったようです。

https://news.yahoo.co.jp/articles/c90c76bd295659f0cfcc5ba04736fcb05392153b

 

 

コロナでダメそうだったら、

破産をして

また別のことをやり始めればいい

https://news.yahoo.co.jp/articles/483b46fc2e808a3348f7bfe88f81b1e7bff39690

 

 

いい人材を採ったね。四代事務所のどこか

https://news.yahoo.co.jp/articles/90a158f622505bbf56ab539387ce021730858fc6

 

 

新しい家族の形

同性パートナーの子を、社内制度上"家族"として扱う「ファミリーシップ申請」を開始 KDDI

https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2020/06/01/4466.html

家族の形は、一つではありません