2020-11-17から1日間の記事一覧
事業を承継させる子が決まっているのなら、 早めに生前贈与した方がいい。 そして、贈与後10年以上長生きすればよい。 そうすれば、その贈与について、他の子たちから遺留分侵害請求をされることもなくなるからである(民法1044条3項)。 by本山敦教…
事業を承継させる子が決まっているのなら、 早めに生前贈与した方がいい。 そして、贈与後10年以上長生きすればよい。 そうすれば、その贈与について、他の子たちから遺留分侵害請求をされることもなくなるからである(民法1044条3項)。 by本山敦教…