岡口基一の「ボ2ネタ」

2003年から続いている老舗「司法情報」ブログです。過去の司法記事の検索やリンクバーでの最新情報のチェックが便利です

有斐閣の注釈シリーズは実務に役立つ本であってほしい・・

有斐閣さん、注釈シリーズには、こんな「超独自説」を載せないでほしい・

実務家も読んでるんだから・・。

 


@注釈民事訴訟法5巻(有斐閣、2015年)


即時抗告状に印紙が貼られていないときに、誰が補正命令や却下をするかという話。


これをするのは、高等裁判所の裁判長であって、第1審裁判所(原裁判所)の裁判長ではないというのは、定説といっていい。少なくとも裁判所実務はそうなっている。


ところが、同書417頁下から3行目以下では、こういう記載になっている。

「印紙に不足があるときは、原裁判所の裁判長は、抗告人に補正を命じ,補正期間内に補正がないときは、命令で抗告状を却下しなければならない(民訴288条の準用)。」

 

 

 

念のために、民訴288条も見てみたが、原裁判所の裁判長が補正等をするなど、一言も書いていない・


こんなことを書くのは誰だろうと思って、執筆者を見ると、実は、某東京高裁部総括判事でした・・

 

 

 

その他の今日の司法ニュース

 

 

証拠開示のデジタル化求め署名活動 「証拠入手に600万負担した例も」

https://www.bengo4.com/c_1009/guides/1848/

 

コロナはいろんな人の夢を奪っていく

出所者雇う弁護士の飲食店にも危機

https://news.yahoo.co.jp/articles/1b1e15eee46639f09b1ed0e6dd9d61a393436e31

 

漫才コンビ「さかいやすい法律事務所」

来年2月には福井市の刑務所で慰問公演

https://news.yahoo.co.jp/articles/22d0cab6d49af36542676850fbbee0988718dbce

 

被災した故郷に恩返し  

「釜石ひまわり基金法律事務所」所長

細川恵喜弁護士(29)

https://mainichi.jp/articles/20201117/k00/00m/040/105000c

 

 

米国施政権下の沖縄で司法を担うものとしての使命感

https://news.yahoo.co.jp/articles/89b398eaf0efb09e348243c4429aba328ff517c9