有斐閣さん、注釈シリーズには、こんな「超独自説」を載せないでほしい・
実務家も読んでるんだから・・。
即時抗告状に印紙が貼られていないときに、誰が補正命令や却下をするかという話。
これをするのは、高等裁判所の裁判長であって、第1審裁判所(原裁判所)の裁判長ではないというのは、定説といっていい。少なくとも裁判所実務はそうなっている。
ところが、同書417頁下から3行目以下では、こういう記載になっている。
「印紙に不足があるときは、原裁判所の裁判長は、抗告人に補正を命じ,補正期間内に補正がないときは、命令で抗告状を却下しなければならない(民訴288条の準用)。」
念のために、民訴288条も見てみたが、原裁判所の裁判長が補正等をするなど、一言も書いていない・
こんなことを書くのは誰だろうと思って、執筆者を見ると、実は、某東京高裁部総括判事でした・・
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