岡口基一の「ボ2ネタ」

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イマドキの面会交流

主文

「相手方は,申立人に対し、長男の電子メールアドレス及びLINEのIDを通知するとともに、申立人と長男がこれらの通信手段を介して連絡を取り合うことを認めなければならない。」

東京高裁令和元年8月23日決定・判例時報2442号61頁

 

 

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