「民事裁判書類電子提出システム(mints(ミンツ))についてのメモ
現状のミンツは民事訴訟法の抜本的改正法が施行されるweb化第3フェーズまでの過渡期のもの(現行の民訴法132条の10参照)。
・基本は,現時点では,ファクシミリで提出可能な書類のみが対象となるというイメージ(民訴法132条の10)
・ミンツは書類交換と共有のシステムであり,裁判期日のWeb会議はミンツではなくteamsを用いる
・ミンツの利用は,当事者双方とも弁護士が代理人として就いていることが前提,且つ,双方代理人が利用に同意する必要あり
・利用にはミンツへの登録が必要となるが,登録に際しては別々のアドレスを用いる必要がある(共有アドレスはダメ)
・登録する電話番号は共通番号でも可能(2段階認証にも用いる)
・原告側被告側に各々紐付けられる代理人は,各々3名までが望ましい(システム的には限度がないようだが)
・登録した弁護士の補助者として事務局員1名のみ登録することが出来るが,同じ人の登録はダメとのこと(弁護士ごとに事務局も変える必要がある・・・・)。
・弁護士や事務局が退職の場合には,裁判所に連絡等して,裁判所で削除等してもらう必要あり(事件と紐付けされていると,当事者ではアカウントを削除することが出来ない)
・ミンツを使って送信できる主張書面と書証のサイズはA4オンリー,また,ファイル形式はPDFオンリー
・カラーは利用可能
・1ファイル50Mバイトまで(それを超える場合は分割送信)
・従来型の送付方法も可能(ファクシミリ,郵送等),但し,この従来型提出分は,ミンツに反映されない。
・証人尋問調書や期日調書等はミンツでは共有されない。
・書類等を一旦送信してしてしまうと,送信取消は不可が基本
・書証の1ページ目に書証番号を付ける必要がある(例えば乙第1号証等)
・主張書面への押印は無くても良い
・控訴審には引き継がれない(プリントアウトした書類が正式の記録となる,高裁ではミンツは使わないようである)
2月から大津地裁と甲府地裁で試験運用
4月からは知財関係で利用される」
https://www.facebook.com/toshiaki.hirai/posts/10216482155005743
その他の今日の司法ニュース
捜査報告に虚偽記載で無罪判決 岐阜地裁、覚醒剤事件の男性に
https://www.chunichi.co.jp/article/414409
https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/41180
ベテラン弁護士から「げんこつで殴られた」 女性事務員がパワハラ提訴 「労災」は認定済
https://news.yahoo.co.jp/articles/e16fcb85189cafd7ce5ad8664097f84570386718
最高検、起訴された18~19歳の実名公表の基準を明らかに
https://news.yahoo.co.jp/articles/eb13378a84ac6d58d7008d9471c414fbeb69c3ff
「不存在」のはずの証拠、検察が最高裁で開示 贈収賄事件の再審請求
弁護側「裁判所の証拠開示勧告を受けながら、今さら見つかるのは検察として大きな問題だ」
https://news.yahoo.co.jp/articles/0d61204eec916422901225de74f9aeb9186c3493
収容時には健康であったネパール人男性が寝たきりの状態に。このままだと生命すら危うい
https://news.yahoo.co.jp/byline/shivarei/20220208-00281181
“被疑者ノート”持ち去りなど、違法な取調べ…長男監禁の容疑で逮捕・不起訴の女性、道に損害賠償求めた裁判始まる
https://news.yahoo.co.jp/articles/c593d37fca202ae1baa17224279d700cb2b1c270