岡口基一の「ボ2ネタ」

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民事裁判書類電子提出システム(mints(ミンツ))についてのメモ

「民事裁判書類電子提出システム(mints(ミンツ))についてのメモ

現状のミンツは民事訴訟法の抜本的改正法が施行されるweb化第3フェーズまでの過渡期のもの(現行の民訴法132条の10参照)。

・基本は,現時点では,ファクシミリで提出可能な書類のみが対象となるというイメージ(民訴法132条の10)
・ミンツは書類交換と共有のシステムであり,裁判期日のWeb会議はミンツではなくteamsを用いる
・ミンツの利用は,当事者双方とも弁護士が代理人として就いていることが前提,且つ,双方代理人が利用に同意する必要あり
・利用にはミンツへの登録が必要となるが,登録に際しては別々のアドレスを用いる必要がある(共有アドレスはダメ)
・登録する電話番号は共通番号でも可能(2段階認証にも用いる)
・原告側被告側に各々紐付けられる代理人は,各々3名までが望ましい(システム的には限度がないようだが)
・登録した弁護士の補助者として事務局員1名のみ登録することが出来るが,同じ人の登録はダメとのこと(弁護士ごとに事務局も変える必要がある・・・・)。
・弁護士や事務局が退職の場合には,裁判所に連絡等して,裁判所で削除等してもらう必要あり(事件と紐付けされていると,当事者ではアカウントを削除することが出来ない)
・ミンツを使って送信できる主張書面と書証のサイズはA4オンリー,また,ファイル形式はPDFオンリー
・カラーは利用可能
・1ファイル50Mバイトまで(それを超える場合は分割送信)
・従来型の送付方法も可能(ファクシミリ,郵送等),但し,この従来型提出分は,ミンツに反映されない。
・証人尋問調書や期日調書等はミンツでは共有されない。
・書類等を一旦送信してしてしまうと,送信取消は不可が基本
・書証の1ページ目に書証番号を付ける必要がある(例えば乙第1号証等)
・主張書面への押印は無くても良い
控訴審には引き継がれない(プリントアウトした書類が正式の記録となる,高裁ではミンツは使わないようである)
2月から大津地裁甲府地裁で試験運用
4月からは知財関係で利用される」
https://www.facebook.com/toshiaki.hirai/posts/10216482155005743


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