最判平成23年2月22日
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=6792
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110222-00000500-yom-soci
以前は,受遺者が先に死亡した場合でも,遺言は有効であり,代襲相続の問題になるという東京高裁の裁判例があったものです。コメント欄によると,要件事実マニュアル5巻399頁の3に,両説に係る裁判例の紹介があるようです。
最判平成23年2月22日
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=6792
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110222-00000500-yom-soci
以前は,受遺者が先に死亡した場合でも,遺言は有効であり,代襲相続の問題になるという東京高裁の裁判例があったものです。コメント欄によると,要件事実マニュアル5巻399頁の3に,両説に係る裁判例の紹介があるようです。