岡口基一の「ボ2ネタ」

2003年から続いている老舗「司法情報」ブログです。過去の司法記事の検索やリンクバーでの最新情報のチェックが便利です

相続させる遺言 受遺者が先に死亡なら、遺言は無効…最高裁判決

最判平成23年2月22日
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=6792
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110222-00000500-yom-soci
以前は,受遺者が先に死亡した場合でも,遺言は有効であり,代襲相続の問題になるという東京高裁の裁判例があったものです。コメント欄によると,要件事実マニュアル5巻399頁の3に,両説に係る裁判例の紹介があるようです。