相続をしたことを,司法研修所では,「Aは平成〇年〇月〇日死亡した。BはAの子である。」とか起案するんですけど,
実務に出ると,こういう要件事実のみの表現は嫌われて,もっと,当事者にわかるように肉付けをした表現にする例が多いのですが・・・。
この最高裁判決は,もろに,「Aは平成〇年〇月〇日死亡した。BはAの子である。」ですね(^_^)
ちなみに,この事件は,遺留分減殺での民法1041条所定の価額の弁償額の確定を求める訴えなるものが適法な訴えであるとしたものです
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=5180