http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091221ddm041040060000c.html
法制審議会刑事法部会では「(被告が否認し)被害者が重要な証人になるような時に証拠を見てもらっては困る」と公平性を懸念する意見が出された経緯もある。
公判前整理手続では証拠は見ませんよね(提示命令以外で見たら違法では?)。被害者参加人への証拠開示は公判前整理の傍聴(?位置づけとしては訴訟指揮としての傍聴の許可ということになるのでしょうか?それとも進行に関する事実の取り調べとしての出頭?)に関わらず検察官を通じてなされていますし。弁護側請求証拠も,弁護人の同意を得て(?)事前に開示されてますし,証人テストもするわけですから,公判前の傍聴の可否とは関係がないように思いますが…。