岡口基一の「ボ2ネタ」

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国賠責任が認められた場合その使用者は民715条の使用者責任を負わないとした最高裁判決

最判平成19年1月25日
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?cat=11&idx=1331
http://kanz.jp/hanrei/data/html/200701/20070125144348.html

「国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても,当該被用者の行為が公権力の行使に当たるとして国等が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うときは,使用者は民法715条に基づく損害賠償責任を負わない」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070125-00000131-jij-soci