最判平成20年07月04日
集団暴走仲間の一人が被害者である事案ですが,暴走仲間の過失を,被害者側の過失として考慮したものです。
これまで,判例上,身分上生活関係上一体型(幼児の監督者である父母等),財布が一つ型(夫婦等)で,被害者側の過失が認められてきましたが,さらに,新しい類型を認めたものといえます。また,この判決は,具体的事案が把握できるので,いわゆる絶対的過失相殺の具体例としても参考になります。
(Aが運転しB(=被害者)が同乗する自動二輪車(暴走族)とパトカーC(=加害者)が衝突。過失割合は,A対B対C=6対2対2)◆この論点は,要件事実マニュアル下巻151頁に詳しい解説があり,また,絶対的過失相殺については,要件事実マニュアル下巻189頁に詳しい解説があります。
◇この判決は,要件事実マニュアル第3版に掲載予定です。