過失相殺の過失を基礎付ける事実について,弁論主義の適用があるかという論点です。
弁論主義の適用があるとするのが村田渉ほか・要件事実30講472頁ですが,民事裁判実務の基礎472頁は,弁論主義が適用されないとして,これにかみついています・・・。
東京地裁の村田裁判官VS大阪地裁の大島裁判官 正しいのはどっち?
過失相殺の過失を基礎付ける事実について,弁論主義の適用があるかという論点です。
弁論主義の適用があるとするのが村田渉ほか・要件事実30講472頁ですが,民事裁判実務の基礎472頁は,弁論主義が適用されないとして,これにかみついています・・・。
東京地裁の村田裁判官VS大阪地裁の大島裁判官 正しいのはどっち?