岡口基一の「ボ2ネタ」

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「村田渉ほか・要件事実30講472頁は,判例を正解しないものである」by大島眞一裁判官@民事裁判実務の基礎472頁

過失相殺の過失を基礎付ける事実について,弁論主義の適用があるかという論点です。
弁論主義の適用があるとするのが村田渉ほか・要件事実30講472頁ですが,民事裁判実務の基礎472頁は,弁論主義が適用されないとして,これにかみついています・・・。


東京地裁の村田裁判官VS大阪地裁の大島裁判官  正しいのはどっち?