いわゆる「大島要件事実上」は,実は,大島さんの単著ではなく、多数人(当時のロー生?)が共同執筆したものを大島さんの単独名義で出版されたとの話もあります。
そのせいなのか、頁によって別の見解に立っていることもあります。
消費貸借契約の法的性質については、我妻説などの継続的契約説と、平野裕之教授などが主張する片務契約説がありますが
大島眞一・民事裁判実務の基礎上(第3版)(2019年,民事法研究会)は、
112頁では、金銭消費貸借契約は片務契約であり、契約成立後は、借主に「借入金返還義務」が残るだけであるという「片務契約説」に立ちつつ、
209頁・211頁では、消費貸借契約は、契約成立後、それが「終了」するまで継続するという継続型契約であるとする「継続的契約説」に立っています。
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https://www.jiji.com/jc/article?k=2021032800242
「裁判官は劣化しているのか」にも書きましたが、
LGBTの関係で真っ先に取り組むべきなのが、この子供の問題(と、あとは、死亡時の問題)ですね。
子供は、残酷で、容赦なくいじめますから
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https://news.yahoo.co.jp/articles/61a5fab01f1acd9591c53bbd90dc82fed2a4367d
ミルクボーイは要件事実マニュアル(6版)1巻1頁にも登場します()