岡口基一の「ボ2ネタ」

2003年から続いている老舗「司法情報」ブログです。過去の司法記事の検索やリンクバーでの最新情報のチェックが便利です

大島さん  要件事実マニュアルの指摘を受け入れてくれた(^_^)

 

定期建物賃貸借の終了は,賃貸期間満了の1年前から6か月前までに,賃貸借終了の通知をしなければ,賃借人に賃貸借の終了を対抗できません(借地借家法38条4項)。

 

ここに「対抗できない」との文言がありますが,別に賃貸人と賃借人が対抗関係にあるわけではないから,この条文は対抗要件を定めたものではありません。

 

ところが、「これは対抗要件を定めたものである」とした古閑裕二論文が現れ、大島要件事実もこれをそのまま採用してしまっていたので、

俺が、それはおかしいですよと、要件事実マニュアル2巻300頁(第5版)3行目で、大島本を名指しして批判し続けていたところなのですが、

ようやく、大島要件事実も、第3版になって、「考えを改め」てくれました(^_^)

 

 

 

 

「考えを改めた。」(大島眞一・民事裁判実務の基礎上(第3版)385頁(民事法研究会,019年))

要件事実マニュアル2巻(第6版)289頁

 

 

 

その他の今日の司法ニュース

 

 

 

 

大阪弁護士会   勾留に対し準抗告をすると報酬

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20210405/2000043483.html


 

盛岡地裁にある国の天然記念物「石割桜」が開花

https://news.yahoo.co.jp/articles/0c8bff1960503e0b3de782060d87e2df301b085c

 

 

いよいよスタート

イチケイのカラス』 竹野内豊が11年ぶり月9主演 型破りのクセ者裁判官が真実を裁く

https://news.yahoo.co.jp/articles/9897b25b8abb616d90e7360a89a02cae8e062a93

https://news.yahoo.co.jp/articles/3714c163068170172f831483fd3aa3dd76b22125

 

Nasu3D 那須雪崩事故現場確認ソフト

https://nasu0327.com/2021/02/6339/

遺族らが制作

https://it.srad.jp/story/21/03/29/1654221/

 

 

司法修習もとりあえずは要件事実マニュアルでしょ(^_^)

https://twitter.com/flower_jets/status/1379035475986423810

https://twitter.com/naganaga428/status/1379065583862382599