定期建物賃貸借の終了は,賃貸期間満了の1年前から6か月前までに,賃貸借終了の通知をしなければ,賃借人に賃貸借の終了を対抗できません(借地借家法38条4項)。
ここに「対抗できない」との文言がありますが,別に賃貸人と賃借人が対抗関係にあるわけではないから,この条文は対抗要件を定めたものではありません。
ところが、「これは対抗要件を定めたものである」とした古閑裕二論文が現れ、大島要件事実もこれをそのまま採用してしまっていたので、
俺が、それはおかしいですよと、要件事実マニュアル2巻300頁(第5版)3行目で、大島本を名指しして批判し続けていたところなのですが、
ようやく、大島要件事実も、第3版になって、「考えを改め」てくれました(^_^)
「考えを改めた。」(大島眞一・民事裁判実務の基礎上(第3版)385頁(民事法研究会,019年))
@要件事実マニュアル2巻(第6版)289頁
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司法修習もとりあえずは要件事実マニュアルでしょ(^_^)