岡口基一の「ボ2ネタ」

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やはり共著か  大島要件事実

賃貸借契約に基づく建物明渡請求に対する留置権の抗弁

この抗弁では,「被告の現占有」の主張立証が必要。

 

大島要件事実上381頁には

「被告の現占有は請求原因で主張立証されているので,この抗弁で主張立証する必要はない」との記載。

 

いやいや、請求原因では主張立証されていないだろ。

 

大島さんがこんな初歩的ミスをするとは思えないから

やはりこの書籍は共著かもですね

 

大島眞一・民事裁判実務の基礎上(第3版)(民事法研究会,2019年)

 

 

 

その他の今日の司法ニュース

 

 

 

2020年度の倒産件数"過去最少"

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コロナ禍での解雇「無効」 バス会社に賃金支払命じる 福岡地裁

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内部通報へのパワハラで在宅起訴 「つぶす」脅迫の郵便局元統括局長

https://news.yahoo.co.jp/articles/d0f958e6872485b46b583004766deb6f937ade5d

 

 


ニューヨーク州 娯楽用大麻を合法化

https://news.livedoor.com/article/detail/19956826/

 

 

 

要件事実マニュアルがあれば、一気に実務能力アップ(^_^)

https://twitter.com/KR31917261/status/1377557544961384449