岡口基一の「ボ2ネタ」

2003年から続いている老舗「司法情報」ブログです。過去の司法記事の検索やリンクバーでの最新情報のチェックが便利です

2021-04-06から1日間の記事一覧

大島さん  要件事実マニュアルの指摘を受け入れてくれた(^_^)

定期建物賃貸借の終了は,賃貸期間満了の1年前から6か月前までに,賃貸借終了の通知をしなければ,賃借人に賃貸借の終了を対抗できません(借地借家法38条4項)。 ここに「対抗できない」との文言がありますが,別に賃貸人と賃借人が対抗関係にあるわけ…