どんどん複雑化する「金融事業者の行動規範」
その三本柱は,
ソフトロー規範
プリンシプル・ベースの規範
コンプライ・オア・エクスプレインを求める規範
最小限度の規範は法律で定め
それよりも高いところに行動規範を設定し,
各金融業者がその実施を目指して競い合い,
それが市場において評価され,ベストプラクティスが形成されていく
というサイクルが回ることを企図したもの
神田秀樹教授@金法2156号1頁
要件事実マニュアル(6版)4巻40頁にも書きましたが,金融商品取引に係る消費者被害の
裁判は,事件数が大幅に減少し,「凪の時代」に入っています。上記のような規範が
なかったリーマンショック時に,邦銀が,スワップ取引などを顧客に押し付けたこと
で大量に発生した紛争が,あらかた片付いたからですね。
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