岡口基一の「ボ2ネタ」

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火災保険 約款で「偶然の火災」とある場合も,偶然の主張立証不要

最判平成16年12月13日は,約款で「偶然の」火災が保険事故とされている事例ではなかったため,
かかる約款がある場合にはどうなるのか一応問題になるのですが,
この判例判例解説によると,この場合でも,やはり,保険金請求者は,「偶然」についての主張立証責任を負わないとしています。
理由は,この最判が,火災保険の本質から,主張立証責任を導いているからであり,約款の文言くらいで主張立証責任が転換されることはないということのようです。

また,この判例解説は,モラルリスクの回避としては,抗弁(被保険者の故意重過失による火災の場合保険金を支払わなくてもよい)の立証のハードルを下げることで対処すべきとしています。

◇各保険の種類ごとの「偶然性」の主張立証責任については、要件事実マニュアル下巻461頁にまとめています。
◆上記解説は,要件事実マニュアル第3版に掲載予定です。